「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」のひとつとして、ひとり10万円の特別定額給付金の支給が決定されました。
給付対象者は「基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」で、国籍は不問のため、技能実習生も対象になります。
給付の流れは以下の通りです。
1.市区町村から特別定額給付金の申請書が届く
2.記入済みの申請書・本人確認書類・振込口座確認書類の3点を、申請書の発送元の市区町村に返送する
基準日(令和2年4月27日)に住民登録されていた住所に郵送されますので、引っ越しした場合は、郵便局に転居届を提出して郵便物の転送手続きを行う必要があります。
また、申請書の発送日や受付開始日などは各市区町村によって異なります。
配属先企業様に置かれましても、郵送されてくる日本語の申請書を実習生達が見落とすことがないよう留意して頂き、彼等が給付を受けられるようにご協力のほどお願いいたします。
特別定額給付金ポータルサイト
https://kyufukin.soumu.go.jp/