2016年9月13日

Q&A

組合加入に関して

組合へ加入するにはどうすればいいでしょうか?
まずはお問い合わせの上、幣組合職員より幣組合の活動趣旨の説明を受け、ご賛同いただける場合は、「組合員入会申込書」を記入し提出して頂きます。
ジョブサポート協同組合は他組合と何が違いますか?
幣組合は人材派遣会社4社が集まり設立した経緯がございます。外国人技能実習制度は外国人に技能実習制度と労働法全般を適用し実施される制度です。もともと人材派遣業では、別の形で在留資格(働く資格を持つ)を持つ外国人労働者に仕事を紹介し管理するノウハウを持っているメンバーで構成されておりますので、派遣と技能実習制度の中身は大きく違いますが、同じ外国人を管理し仕事に従事させフォローする部分に関しては非常に似た部分があり、幣組合としましては非常に得意とする分野です。また日本の労働市場に関しても高いアンテナを持っておりますので、会社を経営する上でもっとも重要とされる『人材』に関する、相談、アドバイス等も実施させて頂いております。
技能実習生の受入れ実績を教えて下さい
得意とする分野は製造業と建設業になります。製造業で多く受け入れている職種は、金属プレス、プラスチック成型、半自動溶接、食品製造になります。建設業で多く受け入れている職種は、鳶、内装仕上げ、型枠、掘削と言ったものになります。基本的には3年職種が多いですが、1年職種の受け入れも行なっております。
対応してくれる地域は限られますか?
協同組合は業務活動をする地区を行政から方で管理される仕組みになっており、業務活動エリアを拡大するには、行政へのきちんとした書類手続きを行わなければいけません。現在、幣組合が業務活動をする事が許されている地域は、栃木県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、福島県、和歌山県、静岡県、広島県です。もし幣組合員に加入するさいに、上記の県以外に会社を置く企業様の場合は、その県を業務活動エリアにする為の、許可申請手続きを行政へ行います。

受け入れに関して

初めての受入れなので、とても不安なのですが、大丈夫でしょうか?
この外国人技能実習制度を活用している多くは、中小零細企業の枠に入る企業様です。社員数も10名規模の企業様などでも多く活用されています。確かに受入れを決めてから、実際に企業様へ配属するまでには、多くの事をしなければいけませんが、その殆どが組合主導で行いますので、それほど不安にならなくても大丈夫です。
どんな職種の受入れが可能ですか?
この制度は技術の移転が目的なので、制度上定められた職種、作業(資料:技能実習移行対象職種を参照)であれば3年間の受け入れが可能で、それ以外は単純な反復作業でなければ1年となります。職種、作業によっては判断が難しくなりますので、まずは幣組合に相談をして頂き、直接現場を視察してアドバイスをさせて頂きます。
どんな国から受入れをしていますか?
現在、幣組合で受け入れている国は、中国、ベトナム、ネパール、フィリピンです。その他にミャンマー、モンゴルも今後受入れが出来るように準備を進めています。もし希望される国がある場合は、ご相談ください。新しい国の実習生を受入れる体制を構築しご期待に沿うよう尽力致します。
受入れ時の注意点を教えてください
多くの技能実習生が日本だけではなく、海外に行くこと自体が初めての者が殆どです。よって多くの不安と希望を抱いて来ます。また年齢も20代前半が多いことから、社会人としてまだまだ成熟していません。よって受入れる企業様は出来るだけそれらの状況を理解し、彼達が安心して実習できる環境や人間関係の構築に努めて頂ければ、彼達も高いパフォーマンスで企業様へ貢献をして下さると思います。
どんなことが不正行為になりますか?
この外国人技能実習制度は国で定められたルールに則り、実施されなければなりません。ただし一概にルールと言ってもその数は非常に多いため、直ぐに全てを理解するのは難しいと思われます。そこで技能実習生を扱うにあたり、下記の二つの事を基本と考えて頂ければ、何かを判断する時に役に立つかと思います。
① 技能実習生の会社での処遇、待遇については、他の日本人社員と同じ就業規則、法令等が適用されると判断して下さい。
  例:労働基準法適用(協定外の時間外労働、残業代支払い、有給付与、給与現金支給、セクハラ、パワハラ)最低賃金法適用、安全衛生法適用、社会保険加入など
② 技能実習生の人権侵害や不利益にならないように、気を付けて管理をして下さい。
  例:パスポート・在留カードの取り上げ、強制貯金実施、実費以上の家賃・光熱費の控除、住みやすい生活環境の提供、いじめ、差別など
外国人技能実習生はすぐに受け入れる事ができますか?
残念ながらすぐには受け入れられません。組合への加入、技能実習生の候補者面接、在留資格取得手続き、組合での1ヶ月月研修の実施などを考慮しますと、約6ヶ月程度は掛かりますので、活用の際は余裕を持った受入計画を組むことをお勧めいたします。特に初めての受け入れの場合は、技能実習計画認定の為に外国人技能実習機構に書類を提出し、審査を受けますが細かくチェックされるため、通常より1ヶ月ほど余計に時間が掛かる場合にございます。
詳しくは「受入れまでの流れ」をご確認下さい。
何人でも外国人技能実習生を受け入れる事ができるのでしょうか?
受け入れられる人数に関してはルールがあり制限があります。
詳細は「外国人技能実習生制度とは⇒制度導入における留意点その3」をご確認下さい。
どのような業種・職種でも3年間の技能実習を受けられるのでしょうか?
残念ながらどのような業種、職種でもというわけにはいきません。こちらは制度で定められた業種であれば3年、それ以外で単純な反復作業でなければ1年となります。業種によっては判断が難しくなりますので、まずは幣組合に相談をして頂き、直接現場を視察してアドバイスさせて頂きます。
相手国での面接とはどのようなものですか?
事前にどの様な条件の技能実習生を希望するかを幣組合の方でヒアリングさせて頂き、その内容に適した人材を送り出し機関の方で用意してもらうように、段取りをいたします。送り出し機関の方で人材の準備が出来ましたら、実際に相手国へ行き面接を行います。面接のやり方は基本的に実習実施者の希望に沿って行われますので、事前にどの様な面接をするか考えておいた方が良いと思われます。例を上げますと実技試験、適正能力試験など言葉を余り必要とせずに行える試験を実施されるケースが多いです。後はやはり候補者の顔つき、雰囲気、性格等を重要視いたします。
面接には行かないといけないのでしょうか?
基本的には相手国へ行き面接を行なっていただきます。面接を弊組合へ任せていただく事もできますが、外国人技能実習生制度を活用され効果を出していくためには面接時から実習実施者である企業様と一緒に選抜させていただく事が大切です。ただしどうしても行けない場合は、Web面接で行うことも可能ですが、やはり直接会って面接するよりは精度が落ちると思われます。
入国管理局などへの手続きや対応は、どいすればいいのでしょうか?
入国に関する申請や更新等の書類手続きなどは、すべて弊組合が対応させていただきます。企業様には必要な書類のご準備などをご案内させていただきますので、ご協力の方よろしくお願い致します。
外国人技能実習生を受け入れる費用などは?
受け入れられる職種や人数、国や地域などによりケースが異なりますので、弊組合まで直接お問い合せ下さい。
雇用条件の設定について教えて下さい。
労働者としての受け入れとなるため、日本の労働関係法令と企業様の就業規則・給与規定に準じた雇用条件の設定が必要になります。外国人技能実習生は社員でもあるため、給与以外にも企業様内の各規定が適用になります。そういった意味では、就業規則をはじめとする各種規定等を見直していただき、適切な受け入れを行なっていただく事がとても大切になります。
詳細は弊組合に直接お問い合せいただければ、詳しく説明させていただきます。

技能実習生に関して

言葉や生活習慣などは大丈夫なのでしょうか?
相手国の送り出し機関若しくはその送り出し機関と連携する認可を受けている教育機関で、入国前に通常3~5ヶ月の事前教育が行われ、日本語や日本の習慣、文化、法律等の概要や職種に対する基礎知識などが教育されます。入国直後は更に1ヶ月間、弊組合が実施する講習でも同様の教育を行います。また、技能実習生が配属された後も、弊組合の企業様担当者が定期に巡回を行い、技能実習生の言語、生活習慣などの問題を解決します。
日本語のレベルはどの程度ですか?
相手国の送り出し機関若しくはその送り出し機関と連携する認可を受けている教育機関で、入国前に通常3~5ヶ月の事前教育が行われ、日本語や日本の習慣、文化、法律等の概要や職種に対する基礎知識などが教育されます。入国直後は更に1ヶ月間、弊組合が実施する講習でも同様の教育を行います。この様に相手国と組合の方で日本語教育は行いますが、実際のレベルはというと、入国時ではやはり簡単な挨拶、会話ができ、ひらがな、カタカナが読めるレベルだと思って頂ければと思います。彼達は実習が始まってからも、日本語を勉強しなければいけませんので、徐々に上達はしていきます。また向上心の強い技能実習生は、日本に居る間に日本語検定の試験を計画的に受け、立派な成績を残す者もいます。
外国人技能実習生との雇用契約については?
外国人技能実習生とは入国後の講習終了後、企業様と日本の労働関係法令に準じた内容の雇用契約を結ぶこととなります。契約締結は最初の相手国での面接時、採用決定者に対して実施し、契約の効力が発生するのは配属後からとなります。
賃金について教えてください。
技能実習生にも日本人同様、最低賃金法が適用されますので、その地域での最低賃金を下回る金額での雇用契約締結は無効となり、コンプライアンス違反となりますので、最低賃金以上の時給設定をお願い致します。では最低賃金で良いかというと、一概にそうとも言えず基本は日本人と同等の賃金であるのが望ましいです。また日々の実習態度、日本語レベルの向上などによって少しでも賃金を上げることにより、本人達のモチベーションを上げ、更に彼達のパフォーマンスを上げる事で、品質、生産性向上に繋げ双方にメリットがある工夫をされている企業様も多く存在致します。
技能実習生の寮などでの一般生活は大丈夫?
一般的には技能実習生の受け入れ人数は最低でも2名でお願いします。理由は1名だけだとやはり寂しく精神的に辛くなるからです。よって一般生活でも仲間同士で力を合わせて、頑張って日本の生活を送ってくれます。買い物などは彼達の日本語力でも十分できますので大丈夫だと思います。ただし幣組合職員も協力いたしますが、定期的に技能実習生が住む寮のチェックをする事をお勧めいたします。個人差はありますが、部屋を綺麗に使わないといったトラブルが起きる事がありますので、その様な時はきちんと技能実習生の教育の一環として生活指導をするようお願い致します。
技能実習生の病気や怪我などはどのように対応しますか?
外国人技能実習生も日本人同様に社会保険に加入いたします。よって病気や怪我で病院に行った場合は、健康保険証を使い30%の自己負担分を支払います。もし作業中での怪我の場合は、会社で入っている、労働災害保険を適用して下さい。幣組合では更に万が一の為に、企業様の方で民間保険の技能実習生専用保険(3年限定)への加入を勧めさせて頂いております。また病院などの対応には、必要に応じて弊組合の通訳が同行いたします。



外国人技能実習生共同受入事業について

当制度の内容を説明いたします。

制度活用のポイントとメリット

制度を最大限活用するためにはいくつかポイントがあります。

受け入れまでの流れ

実習生を受け入れる過程を順を追って説明いたします。

不正行為・注意点

外国人技能実習生制度には関連する法規が多くあり、注意が必要です。