2016年9月13日

受け入れまでの流れ

用語集

技能実習生・・・日本で技能を学びに来る発展途上国の青壮年
送り出し機関・・・海外で人材を募集、管理する企業
実習実施者・・・技能実習生を受入れる日本の企業

1. 弊組合への加入及び技能実習生の依頼

弊組合の規約および外国人技能実習制度を良く理解して頂き組合員になって頂きます。その後は技能実習生が習得する作業内容、国籍、希望人数等の確認を行います。

2. 送り出し機関での面接の実施

弊組合と送り出し機関との案内のもと、実習実施者の責任者が送り出し機関へ行き、技能実習生候補者の面接を行い、必要人数分+補欠(入国までに選定された人材にトラブルが起きた場合の入替候補)の人選を行います。

3. 書類申請

外国人技能実習機構へ選定者の「技能実習計画認定申請」を行うにあたり、主に雇用契約書、技能実習計画書、登記簿謄本、損益計算書など実習実施者の関係書類の準備が必要になります。それ以外にも送り出し機関及び選定された本人の関連書類も必要になり、これら書類等の準備、提出は組合の方で対応を致します。

4. 本国での事前教育

選定者は面接終了後母国において認定された教育機関で入国前の事前講習を約3~4ヶ月受講します。教育の内容は日本語の修得(簡単な会話、ひらがな、カタカナの読書き)、日本での法令、生活マナー、習慣、文化など、日本での生活や技能実習中に必要となる基礎知識を修得し、入国に備えます。また必要に応じて日本へ入国後、より実践的な技能習得をスムーズ行えるよう必要に応じて実技訓練もこの期間に行われます。尚、この入国前の事前講習を160時間以上実施されたと認められた場合に限り、入国後の講習期間を1/12(約1ヶ月)に短縮できます。

5. 在留資格とビザの取得

申請した内容で許可が下りると本人に対し「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を本国に送付し送り出し機関を通じて査証(ビザ)が発行され日本に入国可能になります。
「在留資格認定証明書」などには入国までの期限がありますので、あらかじめ入国日などを考慮した計画性のある書類申請~入国手続を進める事が大切です。
こういった内容も組合主導でご案内し進めさせて頂きますのでご安心ください。

6. 日本へ入国

入国は組合側が送迎含め対応します。皆、初めての日本ですから期待と不安もあり複雑な心境でもあるため、この時の対応はとても大切です。到着後は日本で生活を行うため必要になる買物指導や交通機関、病院の案内など、初日からしっかりとしたサポートを行います。

7. 講習

入国後は約1ヶ月の講習を組合主導で実施します。弊組合は自前の研修センターできめ細かい講習が実施出来るようなっております。また、実習実施者ごとに専用の教材を作成し実施しますので、基本である日本語や生活教育などはもちろん、実習実施者に即した講習内容を徹底して実施しており、配属後の技能実習へよりスムーズに移行できるよう尽力しています。

8. 配属

いよいよ実習実施者との雇用契約に基づく技能実習がスタートとなります。実習実施者への配属初日から1週間は担当職員が通訳を含めこまめにフォロー致します。またその後の巡回指導は基本的に月2回以上実施しています。また、日常発生する怪我や病気などの対応や銀行手続や役所への手続など、通訳が必要になるサポートもしっかりと行います。

9. 技能実習1号ロ1年目

配属後約1~2ヶ月くらい経過すると技能実習生も作業や生活に慣れてくる頃になります。しかしその慣れによる油断や隙も現れてくる頃にもなるため、現場実習中の事故や不良発生、また生活面におけるトラブルや事故など、特に注力していかないといけない時期にもあたります。組合巡回時にもそういった観点で行っていますが、実習実施者(受入れ企業様)によるご理解や連携もとても大切になります。

10. 技能検定試験事前教育

入国から約10ヶ月程度の時期に、1年目の技能修得の成果として「技能検定試験」を受験し合格しなければなりません。これに対し、技能修得理解を深め作業効率を向上させるためにも、試験に対する事前教育を計画的に実施していく事が大切になります。組合では、試験前3ヶ月あたりから実習実施者(受入れ企業様)と教育計画を策定し、それに伴った受験対策を筆記・実技とも併せ充分フォローさせていただきます。また、試験実施機関(職業能力協会など)に対する試験申請や日程・場所の打合せなどすべて組合主導でご案内いたしますのでご安心ください。

11. 技能検定試験本番

技能検定試験には必ず弊組合職員(通訳)が同行しフォローします。
受験に対する不安や緊張などもあり、普段の能力が発揮できない場合もありますので、通訳が同行していることで安心感も与える事ができます。試験は実技試験と筆記試験(日本語の問題)両方を実施し、それぞれが合格点に到達していなければ不合格となります。

12. 祝!合格!!

技能検定試験に無事合格!これで2年目(技能実習2号ロ)へ移行することが可能になりました。また、この合格によりそれぞれの職種における試験実施公的機関が認定した合格証書が発行されます。この証は技能実習生達の財産となり、帰国してからも役立つ事になる大切な物となります。

13. 技能実習2号ロ2年目

技能検定試験の合格により1年目の「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」へ在留資格の変更申請が行えるようになります。この申請の許可が出て初めて日本での技能実習を継続することが可能になります。技能実習も2年目になるとかなり一人前に作業を進めるようになりますので、実習実施者の現場にとっても欠かせない存在になってきます。また、技能実習の成果をさらに向上し企業にとっての受入れ効果を飛躍的に向上させるためにも技能試験上位級の受験に対する取り組みも推進しています。

14. 技能実習2号ロ3年目

3年目にもなるとベテランに近い経験値をもって作業に取り組めるようになってきます。折角の日本での滞在中に得た経験を結果として残すべく、技能検定随時3級または技能評価試験専門級などを受験して頂きます。優良実習実施者であり試験に合格した場合、実習生が希望することにより、3号ロへ移行することも可能です。その場合、一度実習生は1ヵ月以上帰国する必要があります。

15. 終了式

いよいよ技能実習生活も終了します。実習実施者にて終了式や送別会などが行われ、企業の方から記念品や終了証書などが手渡されます。本人達の技能実習成果の証として、とても大切な財産になるでしょう。お世話になった企業の方々へ本人達からも感謝の言葉が日本語で述べられ、企業の方々も涙ながらに満面の笑みで応えます。

16. 帰国

帰国は通常飛行機になるため、空港で本当の最後のお別れとなります。企業の方々も本人達もお互いお世話になった事を感謝しあい、やはり皆さん感慨深い最後のやり取りが行われます。「本当によく頑張りました!ご苦労様でした!! これからの人生にこの経験を活かして是非自分の人生を勝ち取ってください!」



外国人技能実習生共同受入事業について

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外国人技能実習生制度には関連する法規が多くあり、注意が必要です。

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