技能実習法が施行されました。

11月1日から、新たに技能実習法が施行されました。
この法律の主な目的は、技能実習制度の適正な運用、技能実習生の保護、技能の伝承の強化です。

技能実習法を基準として主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)が受入機関を直接規制することとなり、監理団体(=協同組合等)は許可制、実習実施者(=実習生を受け入れる企業)は届出制、技能実習計画は個々に認定制となります。
また、外国人技能実習機構は主務大臣(法務大臣、厚生労働大臣)から法的権限が与えられ、実地検査等を行うことができるようになりました。
改善命令や業務停止命令、許可・認定の取り消しがあった場合には事業者名を公表されます。

【参考】外国人技能実習機構ホームページ http://www.otit.go.jp/