外国人技能実習生制度とは
この制度は、日本が協定を結んだ発展途上国の青壮年を技能実習生として迎え入れ、仕事を通して日本の高度な産業技術を移転し人材育成をすることで、その諸外国の経済発展に貢献する、国際協力事業です。
1990年より「外国人研修生制度」としてはじまり、開発途上国等の青壮年労働者を一定期間日本に受け入れ、我が国における様々な技術や知識を修得させることによる人材育成を目的とし、我が国における国際貢献・協力の一翼を担う制度となっております。
2009年に入管法の一部改正が行われ、従来からの「外国人研修生制度」が2010年7月1日より新しく「外国人技能実習生制度」に変更され、そして新たに2017年11月1日より「技能実習法」が施行されました。
外国人技能実習生制度のイメージ
OTITホームページはこちら
制度導入における留意点 その1
「外国人技能実習生制度」を活用するためには様々な要件があります。関連法規としては、外国人の在留となるため「出入国管理及び難民認定法」が適用されます。また、技能実習生は労働者として保護されますので、「労働基準法」「労働安全衛生法」などの労働関係法令及び「技能実習法」が適用されます。
適正な受入れのための知識を得て、理解し実践していくことが、最終的な制度活用効果を最大限に高めることにつながります。
制度導入における留意点 その2
単純作業でないこと。
18歳以上で、帰国後その業務に従事する予定であること。
本国の公的機関の推薦があること。
本国で技術修得・技能実習が困難であること。
学歴は高卒同等以上、日本語の基礎学力があること。
実習指導員がいること(5年以上経験のある常勤者)。
生活指導員がいること。
実習生用宿舎施設があること(一人当たり最低4.5m²厳守)。
実習生の病気、不慮の事故に備えがあること(保険加入)。
労働安全、衛生上必要な措置を講じていること。
技能実習を実施できる職種・作業について1号を修了。
習得した技術・技能を活かせる業務につく予定の者。
在留状況等、技能実習制度に沿った成果が期待できる者。
更に実践的な技術・技能を修得しようとする者。
1年目の技能実習を実施した企業と同一企業
所定の技能評価試験、技能検定随時3級相当の実技試験に合格した者
一定の明確な条件を満たし優良であることが認められる機関
技能実習2号への移行対象職種として受入れできる実習実施者(受入れ企業)に限り、最大5年間の受入れが可能になります。技能実習1号の終了までに、その職種における技能検定基礎2級等の合格の技能修得成果がなければ、技能実習2号への移行はできません。また、その職種における技能検定随時3級または技能評価試験専門級の合格の技能修得成果がなければ、技能実習3号への移行はできません。
制度導入における留意点 その3
技能実習生の受け入れ人数枠
実習実施者が受け入れられる技能実習生の人数は実習実施者の常勤職員の人数により異なります。
実習実施者及び監理団体が優良基準に適合した場合、受け入れ人数枠が拡充されます。
基本人数枠
実習実施者の常勤の職員数の総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人〜300人 | 15人 |
101人〜200人 | 10人 |
51人〜100人 | 6人 |
41人〜50人 | 5人 |
31人〜40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
※常勤職員数に、技術実習生は含まれません。
人数枠(団体監理型)
人数枠 | ||||
---|---|---|---|---|
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 優良基準適合者 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
受入枠3人の場合の例
※優良基準適合者に認定されるには実習生の技術習得に係る実績等が必要です。
※1号実習生の人数は常勤職員の総数を超えてはならない。
※2号実習生の人数は常勤職員の総数の2倍の人数を超えてはならない。
※3号実習生の人数は常勤職員の総数の3倍の人数を超えてはならない。
※技能実習2号から技能実習3号へ移行する前に1ヶ月以上の一時帰国が必要です。