新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う技能実習生の在留申請の取り扱いについて

20200414_新型コロナウィルス関連の技能実習生の在留書申請の取り扱い01

20200414_新型コロナウィルス関連の技能実習生の在留書申請の取り扱い02

20200414_帰国困難者に対する在留申請取り扱い

新型コロナウィルスの感染拡大防止策の一環として、出入国在留管理庁から技能実習生の在留資格に関する内容が発表されました。

(画像は法務省ホームページより引用)


【入国が遅れている実習生の場合】

在留資格認定証明書の有効期間が通常の3カ月から6カ月に延長されていますので、状況が改善してから査証を取得いたします。

実習計画の開始が3カ月以上遅れる場合は、軽微変更届出書を提出します。

【実習修了するが帰国困難な実習生の場合】

①就労を希望する場合は、特定活動(就労可・期間:3カ月)に在留資格変更して、就労を継続します。

②就労を希望しない場合は、短期滞在(期間:90日)に在留資格変更して、帰国可能になるまで日本に滞在します。

①②とも帰国困難な状況が継続する場合は更新することができます。

【技能試験が延期のため、2号や3号に資格変更できない実習生の場合】

特定活動(就労可・期間:4か月)に在留資格変更して、実習を継続します。

但し、最終的には2号、3号の実習期間から特定活動での就労期間を差し引く事になります。


上記は2020年4月11日現在の内容になります。

組合員企業様で在留資格変更及び軽微変更届出等が必要な場合には、組合職員が手続きをさせて頂きます。

また、ご不明な点がありましたら担当職員までお気軽にご連絡ください。